遺言執行者
遺言内容を法的に実現することを「遺言執行」といい、遺言執行をする人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者の指定は遺言によって行います。また、遺言執行者は、未成年、及び破産者はなることができません。
なお、遺言執行者がいない場合には、利害関係者の請求によって家庭裁判所が選任することができます。
遺言執行者が必要な主な事項
すべての遺言事項につき遺言執行が必要になるものではありません。
また、遺言執行が必要となる事項についても、遺言執行者のみができる執行と、執行者が選任されていない場合相続人がする執行とがあります。
●相続人又は遺言執行者の執行行為
- 遺贈
●遺言執行者のみの執行行為
- 認知
- 推定相続人の廃除・廃除の取消
遺言執行者のいない遺言執行は、相続人全員でしなければならないため、全員の協力が容易ではない場合、遺言執行者を指定しておくのがよいでしょう。
また、預貯金、有価証券の名義変更・解約等も遺言執行者がいたほうが便利です。