自筆証書遺言
誰でも自分で簡単に作成でき、一般的に多く利用されている方式の遺言です。
メリット・デメリット
〖メリット〗
- いつでも、どこででも自分で作成できる
- 費用がかからない
- 遺言の内容を秘密にできる
〖デメリット〗
- 紛失の恐れがある
- 偽造・変造される恐れがある
- 検認の手続が必要
- 無効とされる場合がある
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言は、遺言者自身で作成できる反面、法律に定める方式に従って作成してない場合は、無効とされることがあります。
全文を自署によること
遺言書の全文を自署する必要があります。ワープロ・パソコンで印字したものや、代筆してもらったものを無効となります。
署名がある
氏名は氏又は名どちらか一方だけでも遺言者が特定されればよいとされています。又ペンネーム、芸名も認められています。
押印がある
押印は実印でも認印でも構いません。拇印でも有効ととされています。
日付がある
日付が書かれていない遺言は無効とされます。例えば「〇年〇月吉日」という日付も無効です。
加除・修正に問題がない
遺言の加除・修正には決められた方式があります。①変更した場所に押印し②その場所と内容を付記し③署名しなければなりません。誤りがあった場合は、方式通りに訂正するかはじめから書き直したほうが良いでしょう。