公正証書遺言
メリット・デメリット
〖メリット〗
- 公証人が作成するため無効となることが少ない
- 公証役場で保管されるため、紛失・偽造・変造の恐れがない
- 検認の手続が不要
〖デメリット〗
- 費用と手間がかかる
- 遺言の内容が証人に知られてしまう
公正証書遺言の要件
- 証人2人以上の立ち合いが必要
- 遺言者が公証人に内容を口授すること
- 公証人が口授を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させる
- 遺言者と証人が筆記が正確なことを承認したうえ、各自署名押印する。なお遺言者が署名することができない場合は、公証人が理由を付記して署名に変えることができる
- 公証人が、方式に従って証書を作成したことを付記し署名押印する
必要書類等
- 遺言者の実印と印鑑証明書
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に遺贈する場合は、受贈者の住民票
- 不動産がある場合、登記事項証明書及び固定資産評価証明書
公正証書遺言の手数料
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
1万1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
1万7,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
2万3,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
2万9,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
4万3,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3,000円に超価額5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5,000円に超価額5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9,000円に超価額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
- 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1,000円が加算される
- 祭祀の主宰者の指定をする場合は1万1,000円が加算される