自動車名義変更・車庫証明

 

マイカーや社用車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。

当事務所は、このような自動車に関連する各種申請手続を行います。

移転登録(名義変更)

自動車の売買や譲渡によって所有者が変更した場合、名義変更(移転登録)の手続きが必要です。

必要書類

●申請書(OCR1号様式)

●車検証(有効期間内のもの)

●譲渡証明書(旧所有者の実印。新所有者の押印はいりません。)

●委任状(新旧所有者が一緒に申請する場合は不要)

●印鑑証明書(新旧所有者の「発行日より3か月以内のもの」)

●車庫証明書(新所有者の発行日より1か月以内のもの)

●自動車税・自動車取得税申告書

●手数料納付書(手数料500円分の印紙を貼付)

 

注意

名義変更の際にナンバーが変更となる場合は自動車の持ち込みが必要となります。

必要書類ダウンロード

移転登録委任状.pdf
PDFファイル 2.8 KB
譲渡証明書.pdf
PDFファイル 3.0 KB

自動車保管場所証明書(車庫証明)

主に車庫証明が必要となる場合とは

●新車で普通自動車を購入した時(新規登録)

●所有者の氏名や住所が変わったとき(変更登録)

●売買や譲渡によって所有者が変わったとき(移転登録)

などの場合があります。


注意

平成12年6月1日の時点で「村」であった地域は必要ありません。

軽自動車は車庫証明ではなく「届出」になります。

保管場所の要件

●自動車の使用の本拠の位置からの距離が2キロメートル以内

●道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ全体が収容できること

●自動車の保管場所として使用する権限を有すること

必要書類

●自動車保管場所証明申請書

申請書は4枚つづりの複写式で警察署にあります。

●所在図・配置図

所在図は住宅地図やインターネット等で入手したものを添付することで記入を省略することができます。

また、次の場合は所在図を省略できます

  1. 申請等に係る自動車の使用の本拠の位置及び保管の位置が旧自動車の時と同一であるとき
  2. 申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一のとき

●保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所が自分の土地又は建物の場合。

●保管場所使用承諾証明書

保管場所が他人の土地又は建物を使用する場合。

●手数料

  • 証明申請手数料 2200円
  • 標章交付手数料 550円

必要書類ダウンロード

保管場所の所在図・配置図.pdf
PDFファイル 513.2 KB
保管場所使用権原疎明書面(自認書).pdf
PDFファイル 345.0 KB
保管場所使用承諾証明書.pdf
PDFファイル 354.1 KB
車庫証明委任状.pdf
PDFファイル 98.8 KB