相続欠格

民法では、相続欠格というものを定めており、欠格事由に該当する相続人は法律上当然に相続権を失います。

欠格事由

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではありません
  3. 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  4. 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄、または隠匿した者


廃除

遺留分を有する推定相続人に非行や、被相続人に対する虐待等がある場合、手続きによって相続人の資格を失わせることができます。

廃除事由

  1. 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱をした場合
  2. 著しい非行があった場合

手続方法

  1. 生前廃除

被相続人が生存中に家庭裁判所に申し立てます

      2. 遺言廃除

被相続人が遺言に記載し、遺言の効力発生後に、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます