欠格要件
次に該当する場合は許可を受けることができません
- 成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消し処分を免れるために」廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 上記3.の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1.から8.のいずれかに該当する者
- 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
※1~4、6~8については、法人の役員並びに支配人及び支店又は営業所の代表者を含む