遺産分割の方法には①現物分割②代償分割③換価分割という方法があります。
現物分割とは、この土地はこの相続人、この預金はこの相続人というふうに相続財産をその形態を変えることなく各相続人に配分することで、また、土地を分筆して相続人に分けることも現物分割になります。
代償分割とは遺産の現物は共同相続人の特定の1人又は数人に取得させ、現物を取得しなかった相続人に対する債務(代償としての金銭の支払い義務)を負担させる方法です。
換価分割とは、現物分割や代償分割によることが難しい場合に、遺産を金銭に換価しその代金を相続人に分ける方法です。
いずれの場合にしても相続人間で、よく協議して決めることが大切です。
コメントをお書きください