墓や仏壇の祭祀財産は相続人による遺産分割の対象になりません。祭祀財産は、祭祀を主宰するものに単独で承継されます。祭祀財産とは系譜・祭具・墳墓の総称で、「系譜」とは家系図などの先祖代々の家系を書いた文書や図面をいい、「祭具」とは仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に供するための用具で、仏壇、神棚およびこれに付随する用具も含み、「墳墓」とは遺骸や遺骨を埋葬してある墓碑、埋棺、霊屋などの設備をいい、墓地も必要な範囲内で祭祀財産に含まれます。
誰が祭祀承継者になるかは次のように決まります。
- 被相続人の生前の指定もしくは遺言による指定
- 指定がない場合は慣習に従う
- 指定もなく慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の審判
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