従前の民法の規定では、非嫡出子は嫡出子の2分の1が法定相続分と規定されていました。これまで、最高裁はこの規定は憲法が認める合理的差別の範囲内であるとしてきましたが、平成25年9月4日の最高裁大法廷は、それまでの判例を変更し法の下の平等に反する憲法違反であるという決定をしました。これを受けて、同年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子も嫡出子と同じ子として平等の相続分と規定されました。
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従前の民法の規定では、非嫡出子は嫡出子の2分の1が法定相続分と規定されていました。これまで、最高裁はこの規定は憲法が認める合理的差別の範囲内であるとしてきましたが、平成25年9月4日の最高裁大法廷は、それまでの判例を変更し法の下の平等に反する憲法違反であるという決定をしました。これを受けて、同年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子も嫡出子と同じ子として平等の相続分と規定されました。
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