被相続人を介護した長男の妻に寄与分が認められるか?
「寄与分」とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたものがある場合、ほかの相続人との公平を図るためにその相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です。よって長男の妻は相続人ではありませんので寄与分はありません。
また通常の親の介護が寄与分として相続に反映されることはほとんどありません。
療養看護が特別の寄与と認められるためには、①療養看護の必要性②特別の貢献③無償性④継続性⑤専従性が必要となります。また、その寄与行為によって、被相続人の財産の維持又は増加させていることが必要です。
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