出向社員は経営業務の管理責任者、専任技術者になれるか?
出向社員でも、出向先での常勤性が以下の資料等で認められれば、営業所の経営業務の管理責任者、専任技術者になることができます。
<常勤性を確認する資料>
1.出向元と出向先との間で締結された出向契約書‣覚書の写し
- 契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は、出港命令書又は辞令
- 賃金相当分が出向先の負担であることがわかるもの
2.出向元の健康保険被保険者証の写し
3.出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
また、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要な現場に配置される主任技術者、監理技術者は在籍出向は認められません。
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