経営業務管理責任者としての法人の常勤の役員とはどのようなものか?
「役員」とは、株式会社の取締役・執行役、特例有限会社の取締役、合名会社の無限責任社員、合資会社の無限責任社員、合同会社の有限責任社員、事業協同組合・協同組合の理事などをいいます。監査役、幹事、合資会社の有限責任社員、事務局長などは役員には含まれません。
「常勤」とは、原則として本社・本店などで、休日そのほか勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事しているものをいいます。
宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士など、ほかの法令で専任を要するものと重複する者は、その営業対及び営業所が同一である場合を除き、常勤には該当しません。
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