許可を受けている建設業者は、工事を請け負った場合、元請下請け、金額の大小にかかわらず主任技術者を置かなければいけません。
また、元請として発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が税込3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければいけません。
主任技術者となれる人の要件は、請け負った工事の種類に係る一般建設業の営業所の専任技術者の要件と同じです。
監理技術者となれる人の要件は、請け負った工事の種類に係る特定建設業の営業所の専任技術者の要件と同じです。
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